税務署に行ってきました♪

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タイトルの「税務署に行ってきました」

の内容はですねー

 

 

 

税務署で
・記帳のしかた
・インボイス制度の概要

この2つのおはなしを聴いてきました。

 

 

 

 

 

記帳のしかたについては
・白色申告なのか
・青色申告なのか

人によって異なるのですけど

 

 

 

 

おはなしの中では

白色だから記帳は適当で良い!!
というものではなくって

白色でも青色でも
帳簿はつけなければいけないから
青色がおすすめですと繰り返し
話されていましたねー。

 

 

 

 

 

 

わたしが気になっていたのは
インボイス制度の方です。

 

 

 

 

よくわからん状態のまま
10月に突入してしまいそうです。

 

 

 

 

わたしは課税事業者になる予定は今のところないのですけど
制度の内容は知っておいた方が良いですものね。

 

目次

インボイス制度の概要

インボイスなんて難しい言葉を使われているのですが

インボイスとは
請求書や領収書の消費税がきっちりしてますよー
のレベルが高いやつです。

消費税の部分がはっきり
明記されているってことですね。

 

 

 

 

 

売上が110円-仕入88円=22円
となるわけですけど

売上分の消費税(10円)-仕入れ分の消費税(8円)
=2円

2円を税務署に納めてねー

 

 

 

ってなことになります。
※一般課税(本則)の場合

 

 

 

 

上記の本則の他に

・2割特例(届出不要)
・簡易課税(届出要・2年縛りあり)

もあって、この2つは売上さえわかればOK
なので計算しやすい。

 

 

 

このはなしは全て、免責事業者から
インボイス発行事業者になった事業者が対象です。

 

 

 

インボイス制度では
消費税の部分でしっかり仕分けする必要があるので

・8%なのか?
・10%なのか?
・非課税なのか?

消費税の違い別に分けておく必要があるというわけですねー。

 

 

 

 

今後は
インボイス発行事業者間でやり取りがあった時には
売上の消費税-仕入れの消費税で計算できるので
納める税金が安くなる

という認識です。

 

 

 

ただ、わたしのようにインボイス発行していない事業者
(わたしは個人ですけど事業者と仮定すると)

売上の消費税-仕入れの消費税
の計算ができないため
納める税金は高くなってしまいます。
インボイス発行事業者相手ではないからね。

 

 

 

10月からインボイス発行事業者となった事業者の方は
記帳がより複雑になります。

 

 

 

 

 

2年前の売り上げが1000万円いっていない人は
納税は免除しますとなっています(今は)

 

 

 

2年前に売り上げが1000万超えている場合は
インボイスしてようがしてまいが
課税事業者となります。

 

 

 

仮に今年1000万売り上げがあったとしたら
2年後に課税ーーー

ってことですね。

 

 

 

まあ、途中から
睡魔に勝てなくなってしまったわけなんですけど

 

 

 

インボイスとは請求書のことで

消費税分の仕分けがよりきっちりしたものに
なるよー

 

 

 

ということでした。

 

 

 

わたしの捉え方が
間違ってたらすみません。

 

 

 

 

学んだことを
お伝えしてみました。

 

 

 

【雑記ブログ放置実験は?】

今月は雑記ブログ放置実験をしようと
思っていたわけなんですけど

 

 

 

こっちもまた
10月~のステマ規制の対応のため
新規記事は書いてないのですけど

 

 

 

過去記事を見直して
ウィジェットに入れ込みなんかをしてました。

 

 

 

そして、アクセスのほぼ来ていない記事を
11記事削除しました。

 

 

 

これまでに200記事削除してたので
合わせて
211記事削除ーーー!!

 

 

 

 

さて、今月のアクセスはどうなったのか?

もうすぐ今月終わりますので
結果をお伝えしますねー♪

 

 

 

 

最後までお読みいただきありがとうございます。

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