タイトルの「税務署に行ってきました」
の内容はですねー
税務署で
・記帳のしかた
・インボイス制度の概要
この2つのおはなしを聴いてきました。
記帳のしかたについては
・白色申告なのか
・青色申告なのか
人によって異なるのですけど
おはなしの中では
白色だから記帳は適当で良い!!
というものではなくって
白色でも青色でも
帳簿はつけなければいけないから
青色がおすすめですと繰り返し
話されていましたねー。
わたしが気になっていたのは
インボイス制度の方です。
よくわからん状態のまま
10月に突入してしまいそうです。
わたしは課税事業者になる予定は今のところないのですけど
制度の内容は知っておいた方が良いですものね。
インボイス制度の概要
インボイスなんて難しい言葉を使われているのですが
インボイスとは
請求書や領収書の消費税がきっちりしてますよー
のレベルが高いやつです。
消費税の部分がはっきり
明記されているってことですね。
売上が110円-仕入88円=22円
となるわけですけど
売上分の消費税(10円)-仕入れ分の消費税(8円)
=2円
↑
2円を税務署に納めてねー
ってなことになります。
※一般課税(本則)の場合
上記の本則の他に
・2割特例(届出不要)
・簡易課税(届出要・2年縛りあり)
もあって、この2つは売上さえわかればOK
なので計算しやすい。
このはなしは全て、免責事業者から
インボイス発行事業者になった事業者が対象です。
インボイス制度では
消費税の部分でしっかり仕分けする必要があるので
・8%なのか?
・10%なのか?
・非課税なのか?
消費税の違い別に分けておく必要があるというわけですねー。
今後は
インボイス発行事業者間でやり取りがあった時には
売上の消費税-仕入れの消費税で計算できるので
納める税金が安くなる
という認識です。
ただ、わたしのようにインボイス発行していない事業者
(わたしは個人ですけど事業者と仮定すると)
売上の消費税-仕入れの消費税
の計算ができないため
納める税金は高くなってしまいます。
インボイス発行事業者相手ではないからね。
10月からインボイス発行事業者となった事業者の方は
記帳がより複雑になります。
2年前の売り上げが1000万円いっていない人は
納税は免除しますとなっています(今は)
2年前に売り上げが1000万超えている場合は
インボイスしてようがしてまいが
課税事業者となります。
仮に今年1000万売り上げがあったとしたら
2年後に課税ーーー
ってことですね。
まあ、途中から
睡魔に勝てなくなってしまったわけなんですけど
インボイスとは請求書のことで
消費税分の仕分けがよりきっちりしたものに
なるよー
ということでした。
わたしの捉え方が
間違ってたらすみません。
学んだことを
お伝えしてみました。
【雑記ブログ放置実験は?】
今月は雑記ブログ放置実験をしようと
思っていたわけなんですけど
こっちもまた
10月~のステマ規制の対応のため
新規記事は書いてないのですけど
過去記事を見直して
ウィジェットに入れ込みなんかをしてました。
そして、アクセスのほぼ来ていない記事を
11記事削除しました。
これまでに200記事削除してたので
合わせて
211記事削除ーーー!!
さて、今月のアクセスはどうなったのか?
もうすぐ今月終わりますので
結果をお伝えしますねー♪
最後までお読みいただきありがとうございます。